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アアクスの配当所得、ご質問電話!

配当所得
アアクス提供の「配当所得」の概要よ!電話してね!
3.課税関係


課税区分


源泉徴収 申 告 備 考
 上場会社
・平成23年12月31日迄に支払を受けるもの10%
  (所得税7%、住民税3%)

・それ以後は20%
  (所得税15%、住民税5%)


申告不要   支払を受けるごとに選択
申告分離課税  上場会社等の譲渡損失と損益通算は可
総合課税 上場会社等の譲渡損失との損益通算は不可
 非上場会社  所得税のみ20%
総合課税


配当控除ができる

申告不要


・10万円×配当計算期間/12か月
・支払を受けるごとに選択

               Copyright(C); 2014-, AACCX INC.,dogami@taxes.jp; All Rights Reserved.

2.配当所得の金額の計算

   
配当所得の金額は次の算式で計算します

   配当所得の金額 = 収入金額 - 株式などを取得するための負債の利子(A)

     備考:
     (A)負債の利子とは、次の算式で計算します。
     
      負債利子の年分×その株式等の保有した月数/12か月

        

お問合電話:
03-6221-2077

1.配当所得

アアクスに配当のこと聞いちゃおう:

配当所得の範囲


具 体 例 備 考
法人からの剰余金の配当 株式会社の剰余金の配当、特定目的信託の収益の分配
株式又は出資に係るものに限ります。
また資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除きます。


法人からの利益の配当 持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)、特定目的会社からの利益の配当
資産の流動化に関する法律の中間配当を含みますが、分割型分割によるものを除きます


剰余金の分配 農協等からの出資に対する剰余金の分配
出資に係るものに限ります

基金利息 相互会社の基金に対する利息
保険業法第55条@の(支払制限)に規定の基金利息を云います


・公社債投資信託
・公募公社債等運用投資信託以外
 の投資信託の収益の分配
 (オープン型証券投資信託の
  特別分配金を除く)

・ユニット型証券投資信託の期中分配kん
・オープン型証券投資信託の普通分配金
・私募公社債等運用投資信託の収益分配金
・特定株式投資信託の収益の分配

・ユニット型証券投資信託とは、元本の追加信託ができないものを云います。
・オープン型証券投資信託とは元本の追加信託が出来るものを云います。この特別分配金は元本の払い戻しとして非課税。


特別受益証券発行信託の収益の分配  -
特別受益証券発行信託とは、法人税法第2条第29号ハの信託を云います

みなし配当 ・資本の払い戻し(一定のものを除く)
・解散による残余財産の分配

交付を受けた金銭その他の資産の価額から資本金等の額(法人税法第2条一六)を差し引いた額を云います

お問合せ
メール

CheckPoint5-1 配当所得
確定申告の事前 誤りチェックポイント

提供: アアクス堂上税理士事務所
   電話:03−5548−6007
   FAX: 03−5548−6008
   メール: dogami@taxes.jp

所得税法は、その課税標準(課税対象となる金額)を算出するに当たって、所得を、利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡、一時、及び雑の10種類に区分し、それぞれの計算方法を定めています。ここでは配当について説明します。
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◇配当所得
基本税率は原則20%です。
口座区分:口座区分関係なしの場合は、
   課税税率は10%で確定申告は不要です。

備考
1.同じ年に特定口座と一般口座の双方で譲渡等が行われますと、合算したうえでの確定申告が必要となります。

2. 東日本大震災からの復興財源を確保するため、
   平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%を乗じた金額が
  上乗せされます。

3. 特定口座(源泉徴収なし)では、年間取引の譲渡損益が記載された年間取引報告書や支払通知書をもとに、
  一般口座では、取引ごとに発行される取引報告書等をもとにご自身で計算して確定申告を行ってください。

4. 配当等を特定口座(源泉徴収がある)への受入設定する、又は確定申告をおこなうことにより、
 上場株式等の譲渡損失と通算できます。

◇損益通算
 譲渡損失と配当金等との通算。
 配当所得課税の税率は、平成25年12月31日までは、10%の軽減措置が適用されております。
 また、東日本大震災からの復興財源を確保するため、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%を乗じた金額が上乗せされます。
 上場株式等の配当等は、総合課税方式と申告分離課税方式のいずれかの選択が可能となります。
 申告分離課税を選択する場合は特定口座(源泉徴収あり)にて配当等を受入れるか、自分で確定申告を行います。
 
 ○ 総合課税方式にて確定申告をなさる場合は、配当控除の適用を受けることができます。
 ○ 申告分離課税方式を選択した場合は、上場株式等の譲渡損失と受取配当等を相殺できます。
 ○ 特定口座(源泉徴収あり)において、株式数比例配分方式などの配当等の受取りを選択する場合は、
  特定口座内の株式取引で生じた譲渡損失と、受取配当金等を通算できます。
  この場合は「特定口座年間取引報告書」に年間の受取配当所得の合計額と、通算された譲渡益税額が記載されます。
 
◇確定申告
 確定申告する場合、配当所得は合計所得金額に含まれます。
そのため、所得控除等に影響を及ぼします。

 個人の大口株主(発行済株式総数の3%以上を保有する株主)が上場株式等の受取配当は、金額の多寡に関わらず、
総合課税の対象となり、確定申告が必要です。