課税区分 |
源泉徴収 | 申 告 | 備 考 |
---|---|---|---|
上場会社 | ・平成23年12月31日迄に支払を受けるもの10% (所得税7%、住民税3%) ・それ以後は20% (所得税15%、住民税5%) |
申告不要 | 支払を受けるごとに選択 |
申告分離課税 | 上場会社等の譲渡損失と損益通算は可 | ||
総合課税 | 上場会社等の譲渡損失との損益通算は不可 | ||
非上場会社 | 所得税のみ20% | 総合課税 |
配当控除ができる |
申告不要 |
・10万円×配当計算期間/12か月 ・支払を受けるごとに選択 |
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2.配当所得の金額の計算
配当所得の金額は次の算式で計算します
配当所得の金額 = 収入金額 - 株式などを取得するための負債の利子(A)
備考:
(A)負債の利子とは、次の算式で計算します。
負債利子の年分×その株式等の保有した月数/12か月
お問合電話:
03-6221-2077
1.配当所得
配当所得の範囲 |
具 体 例 | 備 考 |
---|---|---|
法人からの剰余金の配当 | 株式会社の剰余金の配当、特定目的信託の収益の分配 | 株式又は出資に係るものに限ります。 また資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除きます。 |
法人からの利益の配当 | 持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)、特定目的会社からの利益の配当 | 資産の流動化に関する法律の中間配当を含みますが、分割型分割によるものを除きます |
剰余金の分配 | 農協等からの出資に対する剰余金の分配 | 出資に係るものに限ります |
基金利息 | 相互会社の基金に対する利息 | 保険業法第55条@の(支払制限)に規定の基金利息を云います |
・公社債投資信託 ・公募公社債等運用投資信託以外 の投資信託の収益の分配 (オープン型証券投資信託の 特別分配金を除く) |
・ユニット型証券投資信託の期中分配kん ・オープン型証券投資信託の普通分配金 ・私募公社債等運用投資信託の収益分配金 ・特定株式投資信託の収益の分配 |
・ユニット型証券投資信託とは、元本の追加信託ができないものを云います。 ・オープン型証券投資信託とは元本の追加信託が出来るものを云います。この特別分配金は元本の払い戻しとして非課税。 |
特別受益証券発行信託の収益の分配 | - | 特別受益証券発行信託とは、法人税法第2条第29号ハの信託を云います |
みなし配当 | ・資本の払い戻し(一定のものを除く) ・解散による残余財産の分配 |
交付を受けた金銭その他の資産の価額から資本金等の額(法人税法第2条一六)を差し引いた額を云います |
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